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ふるさとタクシー助成事業 QandA

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岩手県陸前高田市

市が実施しているふるさとタクシー助成事業における、助成券の使い方についてQ&A方式で紹介します。

Q1:タクシー券の助成対象者以外でも利用はできますか
A1:本人以外で利用できるのは、助成対象者を介護している人となります。買い物の手伝いなど、本人が同乗しない場合でも利用可能です。

Q2:複数人でタクシーを利用した場合、それぞれが利用距離に応じて支払う必要はありますか
(例料金1,300円→Aさん:1,300円、Bさん:1,300円)
A2:利用距離に応じた支払いになるため、2人分請求されることはありません。
この場合、それぞれがタクシー券を利用することはできますが、助成券(2枚)および残金分(300円)の支払いについては、当事者同士が同意の上、支払いを行う必要があります。

Q3:タクシー助成券はいつまで使えますか
A3:有効期限は年度末の3月31日までです。
新年度に切り替わったタイミングで新しいタクシー助成券が送付されますので、余った助成券はご自身で処分するか、市役所福祉課福祉係まで返却をお願いします。
※有効期限間近(2月~3月頃)に利用が集中することで、普段、買い物や通院でタクシーを利用している人に影響が出る場合があります。計画的な利用にご協力をお願いします。

Q4:1回の乗車でタクシー券は何枚使用できますか
A4:1回の乗車で使用できる枚数に制限はありません。交付されたタクシー助成券の枚数の範囲内で利用することができます。

問い合わせ先:市役所福祉課福祉係
【電話】(内線214)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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