ごみ(廃棄物)の野焼きは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
◆野焼き禁止の例外(廃棄物処理法施行令第14条より抜粋)
※禁止の例外であっても、廃プラスチックやゴムくず、廃油、皮革の焼却は認められていません。
◆例外に該当する軽微な焼却をする場合
・近所の理解を得て、煙の量やにおいは少量にとどめ、迷惑にならないようにする。
・風向きや時間帯を考え、火災の危険性に注意する。また、強風時や乾燥時には行わない。
・消火するまでその場を離れず、消火器や水バケツなどを準備し消火の備えをする。
・火災と間違われないようにするため、あらかじめ消防署(【電話】0192-54-2119)に届け出る。
ただし、届出を受理することにより焼却行為を許可するものではありません。
◆除草した草木は適切に処理しましょう
除草した草木を燃えるごみとして出す場合は、原則として指定袋に入れてください。
▽雑草類
・燃えるごみの日に、地域のごみ集積所に出す
※他のごみも含め、集積所に一度に出すことができる量は3袋までです。
・清掃センターへ持ち込む
・一般廃棄物収集運搬業者に依頼する
▽木や枝
・指定袋に入りきる場合
上の「雑草類」と同様
・指定袋に入りきらない場合
長さ1メートル以内、幅30センチ以内の束にして、ビニールひもなどで縛って出してください。
(他のごみと同様に1袋分として扱います)
◆清掃センターへ持ち込む場合
1日あたりの持込量の上限は800リットル程度(軽トラック1台分)とし、指定袋などの透明な袋に小分けにして持ち込んでください。
上限を超える場合は、必ず市へ事前に連絡してください。
問い合わせ先:市役所まちづくり推進課生活環境係
【電話】内線126
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