これまで、戸籍謄本や除籍謄本は、本籍地の市区町村に請求しなければなりませんでしたが、広域交付の開始により、本籍地以外の市区町村でも請求できるようになります。
開始時期:3月1日(金)
◆取得できる証明書
※生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本を、まとめて請求できます。
請求できる人:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※代理人や郵送による請求はできません。
問い合わせ先:市役所市民課登録係
【電話】内線133・134
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