市では、若者の婚姻に伴う新生活を支援するため、結婚新生活支援補助金を交付しています。
◆対象世帯(全てに該当すること)
(1)令和6年1月1日(月)から令和7年3月31日(月)までに婚姻した夫婦であること
(2)申請時に夫婦の双方または一方が住居費の対象となっている市内の住居に住民登録し、居住していること
(3)婚姻日において、夫婦の双方が39歳以下であること
(4)令和5年分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
(5)市税の滞納がないこと
(6)岩手県が実施する結婚、妊娠、出産、子育てに関するセミナーに参加する意思があること
◆対象経費
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)までの間に支払った次の経費
◆補助金額
◆継続補助について
本年度から、前年度に本補助金の交付決定を受けた世帯で、補助金の額が限度額に達していない世帯を対象として、補助金の限度額から前年度の交付額を差し引いた額を上限に、再度交付を受けることができる継続補助を実施します。
こちらも令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)までの間に支払った経費が対象となります。
問い合わせ先:市役所観光交流課定住交流係
【内線】413
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