市では、介護保険施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設など)やショートステイ(短期入所)などを利用している人の食費や居住費に関する負担限度額認定について、本年8月以降分の申請を受け付けます。
※グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は対象外です。
対象者:
住民税非課税世帯であり、預貯金などが下の表にある金額以下の人
受付開始日:7月8日(月)
申請時に必要なもの:
・本人および配偶者名義の全ての通帳(2カ月以内に記帳したもの)
・有価証券や負債がある場合、金額や内容が分かる書類
( )内の金額は、ショートステイを利用した場合の額です。
※1住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
※2預貯金などに含まれるもの…資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。(例:有価証券など)
※3近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活している人との負担の均衡を図るため、令和6年8月から居住費の負担限度額が1日あたり60円引き上げられます。
問い合わせ先:市役所福祉課介護係
【電話】内線245
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