自治会などの市民活動団体が安心してボランティア活動を行うことができるよう、他人への損害や活動中のケガ・事故に対し補償を行う市民活動総合補償制度(市民活動保険)についてお知らせします。
市民の皆さんによる保険料の負担や事前の申し込みは必要ありません。
◆補償対象
「市内に活動拠点を置き、構成員に市民が含まれる市民活動団体」による「非営利・自主的・継続的・公益性」のある市内で行う活動(市外からの参加者も対象)
例:自治会による地域の清掃活動、見守り活動など
◆対象とならない活動
市外での活動、個人での活動、有償ボランティア、業務委託、単発の活動、特定の個人や団体のための活動、学校行事、法人格を有する団体によるボランティア活動など
◆補償内容
(1)損害賠償補償
市民活動中に第三者にケガをさせたり、物を壊した場合
(2)傷害補償
市民活動中の事故により死亡または負傷した場合
・本制度はすべての活動を補償するものではありません。補償内容を確認のうえ、実際の活動内容に即した補償が受けられるかを判断し、不足分については、各団体で保険加入する必要があります。
・事故が発生した際は、必要書類(事故報告書、団体規約、事業計画書など)を提出する必要があります。
問い合わせ先:市役所まちづくり推進課コミュニティ係
【電話】内線121・122
<この記事についてアンケートにご協力ください。>