児童手当法の改正により、本年10月分(初回支給は12月を予定)から児童手当の対象と金額が変わります。
◆主な改正内容
※1 児童の数え方については、進学や同居の有無にかかわらず、22歳到達後、最初の年度末までの子について、親などの監護状況を踏まえてカウントします。
※2 制度改正後の初回支給は本年12月です。
◆届出が必要な人
(1)新規認定申請が必要な人
1.高校生年代のみを養育している人
2.所得上限限度額超過により、現在児童手当を受給していない人
※対象と思われる人へ、7月下旬に申請に係る案内を送付しています。
(2)額改定(増額)申請が必要な人(現在、児童手当受給中の人)
新たに多子加算の対象となる平成14年4月2日から18年4月1日生まれまでの子がいて、支給対象児童が第3子以降になる人
※本年6月時点で児童手当受給中の人へ、8月中旬頃に申請に係る案内を送付する予定です。
◆申請期限
10月18日(金)まで
◆届出が不要な人
本年6月時点で、本市において児童手当または特例給付を受給中の人
(高校生年代の子と中学生以下の子を養育している場合など)
※「(2)額改定(増額)申請が必要な人」で示した対象児童がいる場合は申請が必要です。
◆その他
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
問い合わせ先:市役所子ども未来課子ども家庭係
【電話】(内線252)
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