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定額減税補足給付金(調整給付)

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岩手県陸前高田市

本年1月1日から12月31日までの所得税と本年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
定額減税対象者のうち、減税しきれないと見込まれる人に対し、次のとおりその差額を調整給付として支給します。

◆対象
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(※)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる人
※入手可能な令和5年中の所得などをもとに算出した所得税額

◆定額減税可能額
・所得税分…納税義務者本人+扶養親族(※) 1人につき3万円
・個人住民税所得割分…納税義務者本人+扶養親族(※) 1人につき1万円
※扶養親族:控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族(国外居住者は除く)

◆給付額
(ア)+(イ)(1万円未満は切り上げ)

※給付例世帯主・配偶者の2人世帯(所得税額25,800円、住民税所得割額12,000円の場合)
60,000円(3万円×2人)-25,800円=34,200円…(ア)
20,000円(1万円×2人)-12,000円=8,000円…(イ)
(ア)+(イ)=42,200円⇒50,000円(1万円未満切り上げ)が調整給付として支給

◆手続き
(1)マイナポータルで公金受取口座の登録が済んでいる給付対象の人
登録されている公金受取口座に給付金を振り込みます。「支給のお知らせ」を送付しますので、記載内容を確認し、振込口座の変更を希望する場合には市役所へ連絡してください。
(2)上記以外の給付対象の人
8月上旬以降に「支給確認書」を送付しますので、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類を添えて返送してください。

◆申請期限
10月31日(木)

問い合わせ先:
(調整給付に関すること)市役所福祉課福祉係【電話】(内線211・212)
(定額減税に関すること)市役所税務課市民税係【電話】(内線112・113)

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