市・県民税と所得税の申告は3月17日(月)が期限です。
市では、市・県民税と所得税の申告相談を左ページの表1のとおり2月12日(水)から行います。
■申告が必要か確認してみましょう
申告相談にあたって申告の要否と種類(所得税の確定申告、市・県民税申告)を下の図で簡易的に判断できます。
※確定申告をする場合は、市・県民税申告は必要ありません。
■収入がない場合も申告を
昨年中に収入がない場合でも、市・県民税の申告は必要です。申告をしないと、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定に影響する場合があるほか、各種手続きに使用する所得証明書などの発行もできません。
収入がない旨の申告をする場合は、市・県民税申告書内の「15 収入がなかった人などの記載欄」に必要事項を記載し、必ず期限までに提出してください。
問い合わせ先:市役所税務課市民税係
【電話】(内線111・112)
■1月下旬に申告書を送付します
市・県民税の申告書は、1月1日現在、本市に住民登録がある人で、昨年、市・県民税申告をした人や収入情報が無かった人へ、1月下旬に発送します(昨年、確定申告した人には送付しません)。
・昨年、事業所得(営業・漁業・農業など)や不動産所得を確定申告した人には、収支内訳書などの集計用紙のみ送付します。
・申告書・収支内訳書・医療費控除の明細書等は、市役所税務課に備え付けているほか、市ホームページからダウンロードできます。
■申告相談にあたって
▽経費などは事前に集計を
事業所得や不動産所得を申告する人は、帳簿などを基に収支内訳書を事前に作成してください。
・収支内訳書や医療費控除などの集計用紙は、項目ごとに計上されていれば任意の様式でも構いません。
・事前に集計を済ませていない場合は、申告相談を受け付けられません。
・住宅改修や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の初回申告などは、税務署で申告してください。
▽申告相談に必要なもの
申告相談に必要なものは、左の表2のとおりです。
▽郵送でも受け付けます
市・県民税申告書を自分で作成して提出する場合は、根拠となる書類(証明書・領収書など)を全て添付してください。電話で内容を確認することがありますので、提出の際は電話番号を必ず記入してください。
確定申告書は税務署へ郵送または持参してください。
■表1 市・県民税、所得税申告相談日程
受付時間:午前8時30分~午後3時(正午~午後1時を除く)
※3月11日(火)は相談を実施しません
■表2 申告相談に必要なもの
■自宅でe-Tax申告しましょう!
e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅で確定申告ができるため、申告会場に行く手間がかかりません。スマートフォンやタブレット端末からでも利用できますので、ぜひご活用ください。
【URL】https://www.keisan.nta.go.jp
■消費税の確定申告は大船渡税務署へ
インボイス制度の開始に伴う、消費税の確定申告については大船渡税務署にお問い合わせください。
問い合わせ先:大船渡税務署
【電話】0192-26-3481
<この記事についてアンケートにご協力ください。>