島根県内の事業場で働くすべての労働者に適用される島根県最低賃金が次のとおり改定されました。
この金額は、令和4年10月5日(水)以降の賃金から適用されてます。
◆最低賃金
時間額857円
※注意
1.最低賃金は、常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。
2.次の賃金は最低賃金の対象となる賃金から除外されます。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
(4)精勤手当・皆勤手当
(5)通勤手当
(6)家族手当
問い合わせ:最低賃金について
島根労働局賃金室【電話】0852-31-1158
松江労働基準監督署【電話】0852-31-1165
<この記事についてアンケートにご協力ください。>