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ご存じですか?障がい者福祉タクシー制度

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島根県出雲市

■障がい者福祉タクシー制度とは
出雲市在住で在宅生活をしている障がいのある方、常時車いすやストレッチャーを利用している方の日常生活における外出支援のために、福祉タクシー券を交付します。(どこへ出かける時でも使えます。)

■交付対象
◆対象者
・市内在住、在宅生活であること(施設入所、3か月以上の入院は対象となりません。)
・本人及び配偶者の住民税が非課税(18歳未満は世帯非課税)または生活保護受給者
※上記条件に加えて、障がい者手帳の所持等、次のいずれかに該当する方

◇一般用の方(500円×36枚交付)
・身体障がい者手帳1、2級の方(うち、視覚障がいは72枚)
・療育手帳A、Bの方
・精神障がい者保健福祉手帳1、2級の方

◇常時、車いすを利用する方(500円×72枚交付)
・身体障がい者手帳1、2級で、障がい種別が肢体不自由の方
・要介護3~5の方
・手帳や要介護の条件に該当しない場合、「医師の意見書」が必要

◇常時、ストレッチャーを利用する方(500円×144枚交付)
・身体障がい者手帳1、2級で、障がい種別が肢体不自由の方
・要介護4~5の方
・手帳や要介護の条件に該当しない場合、「医師の意見書」が必要

■申請方法
◇申請場所
・市役所福祉推進課
・各行政センター市民サービス課

◇申請に必要なもの
・障がい等要件が確認できるもの(障がい者手帳または介護保険証)
・窓口に来られる方の本人確認書類
・「医師の意見書」
※車いす券種、ストレッチャー券種申請者で、手帳や要介護の条件に該当しない場合必要
※申請に来られる方が本人または同一世帯員以外の場合は、申請書に委任事項の記入が必要となります。
※申請書は、窓口に用意しています。市のホームページからもダウンロードできます。
『出雲市 福祉タクシー』で検索

問合せ:福祉推進課
【電話】21-6959【FAX】21-6598

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