■野焼きは法律で原則禁止されています
野外でのごみの焼却(野焼き)は、特別な例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。また、ドラム缶を使用したり、ブロックを積んだりして野焼きをすることも禁止されています。
◇例外として野焼きが認められるもの(抜粋)
・農業、林業、漁業を営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却
例:稲わら、林業で伐採した枝、漁網に付着した海産物の焼却等(廃ビニールの焼却等は含まれません)
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うための焼却
例:とんど焼き等における不要となった門松・しめ縄等の焼却
例外として認められている場合であっても、「部屋に煙が入ってきて困る」、「洗濯物に臭いがついて困る」等、周辺から生活環境上の苦情がある場合は速やかに消火していただく必要があるほか、行政指導の対象になります。周辺住民の方に配慮して行ってください。
問合せ:環境政策課
【電話】21-6987
■出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金のご案内
市内において再生可能エネルギーに係る設備を導入する市民の皆さまに対し、設備費用の一部を補助します。
※補助要件等の詳細、補助金額や各種様式については、市のホームページに掲載していますので、本紙27ページの二次元コードからご覧ください。
※3、4、5は市内事業所も対象になります。
※市内に事業所を有する事業者から購入することが補助要件となります。
問合せ:環境政策課
【電話】21-6741
発行:環境政策課
【電話】21-6987
『出雲エコなび』で検索
【HP】http://izumo-econavi.com
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