障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
令和6年4月から段階的に、以下のとおり法定雇用率の引き上げと対象事業主の範囲の拡大が行われます。
※公的機関の法定雇用率の引き上げと対象機関の範囲の拡大も行われます。
■障がい者の雇用義務がある事業主には、以下の義務があります。
・障がい者の雇用状況のハローワークへの報告(毎年6月1日時点)
・障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
また、障がい者の法定雇用率の引き上げに伴い、障がい者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)を行います。
問合せ:
産業政策課【電話】24-7620
ハローワーク出雲事業所部門【電話】21-8609(部門コード33#)
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