近年、全国では空き家等の建物火災が増えており、本市においても空き家等の建物火災が発生しています。
出雲市火災予防条例では、放火、火遊び、たばこの投げ捨て等による空き家の火災を未然に防ぐため、空き家所有者、管理者等は、火災予防上必要な対策をしなければならないと定めています。
■空き家の管理では次のことに注意しましょう!
・みだりに人が出入りできないように施錠すること
・燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)こと
・ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにすること
・空き家の周囲でたき火行為は行わないこと
問合せ:
消防本部予防課【電話】21-6921
空き家対策室【電話】21-6210
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