令和6年度から適用される市民税・県民税(個人住民税)の主な改正内容についてお知らせします。
■1.森林環境税の創設
森林環境税(国税)が創設され、令和6年度から住民税の均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円が課税されることになります。
なお、平成26年度から住民税の均等割に加算されていた復興特別税(市民税500円、県民税500円)は、令和5年度で終了となります。
■2.上場株式等に係る配当所得等の課税方式の一致
令和6年度から上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得に係る所得の課税方式を、所得税と住民税で一致させることとなりました。これにより所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
■3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
年齢が30歳から70歳未満の国外居住扶養親族を扶養控除等の対象とする場合について、適用要件が見直されました。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
問合せ:市民税課
【電話】21-6770・21-6714
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