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島根県知事選挙・島根県議会議員一般選挙(2)

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島根県出雲市

■不在者投票
◇滞在地(市外)での不在者投票
仕事や旅行などで期日前投票期間や投票日のいずれも出雲市内にいない人が対象です。事前に出雲市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。詳しくは、市のホームページをご確認ください。
なお、不在者投票の期間と時間は、滞在地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

◇病院、施設での不在者投票
島根県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院又は入所している人が対象です。ご本人から病院・施設へ早めにお申し出ください。

◇郵便による不在者投票
次の(1)~(3)のいずれかに該当し、郵便等投票証明書の交付を受けた人が対象です。
(1)身体障がい者手帳に記載されている「障がいの程度」が次のいずれかである人
ア 両下肢、体幹、移動機能の障がいで「1級・2級」
イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいで「1級・3級」
ウ 免疫、肝臓の障がいで「1~3級」
(2)戦傷病者手帳に記載されている「障がいの程度」が次のいずれかである人
ア 両下肢、体幹の障がいで「特別項症~第2項症」
イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいで「特別項症~第3項症」
(3)介護保険の被保険者証に記載されている「要介護状態区分」が「要介護5」の人

◇郵便による不在者投票には代理記載制度もあります
前記の要件に加え、次のいずれかに該当することが必要です。
(1)身体障がい者手帳に記載されている「障がいの程度」が上肢、視覚の障がいで「1級」
(2)戦傷病者手帳に記載されている「障がいの程度」が上肢、視覚の障がいで「特別項症~第2項症」
事前に投票用紙等の請求が必要です。投票用紙等の請求期限は、4月5日(水)午後5時までです。詳しくは、市ホームぺージをご確認ください。

◇特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は郵便等で投票できます。事前に投票用紙等の請求が必要です。投票用紙等の請求期限は、4月5日(水)午後5時までです。詳しくは、市ホームぺージをご確認ください。

■選挙公報
候補者の氏名、経歴、政見などが掲載された選挙公報は、4月5日(水)に新聞折込みで各家庭に配ります。山陰中央新報、読売、朝日、毎日、産経、中国、島根日日の各新聞に折り込む予定です。
また、市役所本庁・各行政センター、各コミュニティセンター、広報文書の拠点配布場所にも設置します。
島根県選挙管理委員会のホームページでも見ることができます。

■ポスター掲示場
市内に公営のポスター掲示場を設置します。ポスターが破れたり、はがれたりしているのを見かけた人は、出雲市選挙管理委員会までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、投票所出入口にアルコール消毒液を設置しますので、手指の消毒にご使用ください。
選挙に関する市のホームページは本紙9ページの二次元コードから

選挙についてのおたずね:出雲市選挙管理委員会
【電話】21-6559

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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