身障者マークのついた駐車場は、障がいや高齢などにより歩行や乗降が困難な人々のために用意されている駐車場です。しかし、この駐車場を利用する必要がない人が駐車されていて、歩行や乗降が困難な人が利用できないことがあります。
このマークのついた駐車場の利用について、ご理解とご協力をお願いします。
また、島根県では「思いやり駐車場制度」を実施し、このマークのついた駐車場を必要とする人に対して、利用証を交付しています。
交付手続は市役所本庁福祉推進課・各行政センター市民サービス課でできますので、ご相談ください。
■対象者
・高齢者(要支援1以上)で、歩行が困難な人
・身体、知的、精神障がいがあり、歩行が困難な人
・難病患者で歩行が困難な人
・妊産婦の人や、一般的な疾病(骨折や病気など)により一時的に歩行が困難な人(有効期限あり)
※障がいの程度や疾病の状態などそれぞれ条件がありますので、詳しくはおたずねください。
問合せ:福祉推進課
【電話】21-6959【FAX】21-6598
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