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自治体の皆さまへ

農地を守りましょう

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島根県出雲市

『農地』を守ることは、食料の安定供給を図るだけでなく、水を溜める湛水(たんすい)機能があるなど、私たちの生活を守ることにつながります。
農地を守ることを目的として制定された農地法は、所有者等に対し、農地の適切かつ効率的な利用を義務付け、また、無秩序な開発を防止するため、次のとおり農地の転用を規制しています。

・農地の転用には、自分の所有する農地を駐車場として使用するなど転用する場合(農地法第4条)や、農地の権利移動(売買等)を伴って転用する場合(農地法第5条)等があり、いずれも農業委員会の許可が必要になります。(農業委員会の許可がなければ、法務局で登記できません。)
・許可なく転用された場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等は、農地法に違反することになり、元の農地に戻すこと(原状回復)等が命令されたり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられたりすることもあります。

また、雑草が生い茂り、周辺の方に迷惑をかけるようなケースが見受けられます。農地の管理は、土地の所有者等に課せられた責務ですので、適切な管理をお願いします。
農地に関する相談・転用に関する手続や疑問、違反転用に関することなどは、農業委員会にご相談ください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-6762

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