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自治体の皆さまへ

障がいのある人への「合理的配慮」を行いましょう

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島根県出雲市

事業者の皆さま 障がい者差別解消法が変わります!
~令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます~

令和3年に障がい者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化(施行日…令和6年4月1日)されます。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、どのような取組ができるか、考えていきましょう。

〔改正後〕

※本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービスを反復継続する者です。ボランティアグループなども含みます。

■不当な差別的取扱い〔禁止〕
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

■合理的配慮の提供〔令和6年4月1日から事業者も義務〕
・障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
・障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
・「合理的配慮の提供」にあたっては、障がいのある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。

■「合理的配慮」の具体例
◇物理的環境への配慮(例…肢体不自由)
《障がいのある人からの申し出》飲食店で車椅子のまま着席したい。
《申し出への対応(合理的配慮の提供)》机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。

◇意思疎通への配慮(例…弱視難聴)
《障がいのある人からの申し出》難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。
《申し出への対応(合理的配慮の提供)出》太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

■合理的配慮の提供における留意点(対話の際に避けるべき考え方)
◇「前例がありません」
合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があります。「前例がない」ということは断る理由になりません。

◇「もし何かあったら…」
漫然としたリスクだけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスク低減のためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。

出典:内閣府リーフレット
※内閣府ホームページ掲載「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

問合せ:福祉推進課
【電話】21-6959【FAX】21-6598

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