農地法改正によって標準小作料が廃止になった代わりに、賃貸借契約の目安として10アールあたりの賃借料の平均値を示しているものです。
※あくまで参考ですので、実際の賃借料は各種条件を考慮し、貸し手、借り手双方で協議をして決めてください。
「0円での貸借」の欄には、賃借料なし(無償)で契約したもの(使用貸借)の筆数も示しています。
■1.田〔10アールあたり〕(円)
■2-1.畑(果樹を除く)〔10アールあたり〕(円)
■2-2.畑(果樹)〔10アールあたり〕(円)
※出雲市の賃借料情報は、令和5年10月から令和6年9月までに締結された賃貸借契約の賃借料の情報を基に算出したものです。
※期間内に実績がない場合は前年の実績等をもとに算出しています。(*1)は平成30年、(*2)は令和4年、(*3)は令和元年の実績をもとに算出しています。佐田地域の畑(果樹)については過去10年間で実績がなかったため算出を行っていません。
※(*4)は農地の貸し借り全体のうち、0円での貸し借り(使用貸借)が占める割合を示しています。
※賃借料を物納支給(米)としている場合は、30kgあたり8,300円に換算しています。
※金額は算出結果を四捨五入し、100円単位としています。10アール未満は10アールに換算しています。
※出雲地域の中山間部は上津、稗原、朝山、乙立地区です。平坦部はそれ以外の地区です。
※各地域の最高額、最低額など詳しい内容はホームページにて掲載しています。
問合せ:出雲市農業委員会事務局
【電話】21-6762
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