地域ぐるみの見守りや早めの対応が、虐待されている障がい者を救うだけでなく、虐待してしまう家族などが抱える問題の解決にもつながります。
障がい者が家族、施設などの職員、会社の事業主などから虐待されているかもしれないと気づいた人は、速やかに市の担当窓口である「障がい者虐待防止センター」(下記)に相談してください。
■障がい者虐待にあたる行為
(1)身体的虐待…なぐる、ける、しばりつける、閉じこめるなど
(2)性的虐待…性的暴力、性的行為の強要、わいせつな話をしたり映像を見せるなど
(3)心理的虐待…どなる、ののしる、悪口を言う、差別的な扱いをするなど
(4)放棄・放任(ネグレクト)…食事を与えない、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
(5)経済的虐待…年金や給料を渡さない、勝手に預貯金を使う、日常生活に必要なお金を渡さないなど
・特定の人や場所ではなく、誰でもどこでも起こりうる問題です。
・虐待している人に、虐待している認識がない場合があります。
・虐待をされている人が、自分から被害を訴えられない場合があります。
虐待を見かけたり聞いたりしたとき、また虐待のことで悩んだときには、迷わず相談しましょう。
通報や届出をした人の情報は守ります。
問合せ:出雲市障がい者虐待防止センター(福祉推進課内)
【電話】21-6905【FAX】21-6598
【E-mail】fukushi@city.izumo.shimane.jp
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