要支援・要介護認定を受けている方が対象です。
■介護保険を利用して支払った費用の一部は医療費控除の対象になります
◇在宅サービスを利用している人
◇施設サービスを利用している人
(1)特別養護老人ホーム(地域密着型特養を含む)に入所している
「自己負担(1割~3割)と部屋代及び食費」を合計した金額の1/2が医療費控除の対象です
(2)介護老人保健施設、介護医療院または介護療養型医療施設に入所している
「自己負担(1割~3割)と部屋代及び食費」を合計した金額が医療費控除の対象です
◇次のサービスは医療費控除の対象になりません
・認知症対応型共同生活介護(※注)
・特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(※注)
・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入
・住宅改修
改修工事内容によって、固定資産税の減額を受けられる場合があります。
詳しくは資産税課(【電話】21-6820)へおたずねください。
(※注)喀痰(かくたん)吸引及び経管栄養等を含む在宅サービスについては、自己負担の10分の1が医療費控除の対象となる場合があります。
◇ご注意
・高額介護サービス費として払い戻しを受けている場合は、払い戻された金額を除いた額が医療費控除の対象になります。
・介護サービスを利用したときに、併せて支払っている「日常生活費」や「特別な部屋代」、「特別な食事代」などは医療費控除の対象にはなりません。
・確定申告には、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。「医療費控除の対象となる金額が記載された領収書」の提出は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため、その領収書を確定申告期限等から5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
■おむつ代の医療費控除について
けがや病気等によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、医師が必要と認めたおむつ代については、医療費控除を受けることができます。
◇必要な書類
(1)医師が発行した「おむつ使用証明書」
※ただし、控除を受けて2年目以降の場合で、介護認定を受けている人は市が発行する「市が主治医意見書の内容を確認した書類(おむつ代医療費控除証明書)」でも受け付けます。
(2)「医療費控除の明細書」
◇おむつ代医療費控除証明書の交付
・一定の条件を満たしている必要がありますので、あらかじめ下記の窓口に確認してください。
・交付手続きには、介護保険被保険者証が必要です。
・令和5年分については、令和6年1月から交付できます。
◇証明書交付窓口
・高齢者福祉課【電話】21-6971
・各行政センター市民サービス課
介護保険に関する問合せ:高齢者福祉課
【電話】21-6972
医療費控除に関する問合せ:
市県民税…市民税課【電話】21-6770
所得税…出雲税務署【電話】21-0440
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