令和5年11月1日以降に出産予定の(または出産された)国民健康保険被保険者の方を対象に、令和6年1月分からの保険料(所得割と均等割)について、出産予定月(または出産月)の前月から、4か月相当分(※)が減額されます。
※単胎妊娠の方は4か月間、多胎妊娠の方は6か月間が免除の対象期間となります。
■届出に必要な書類
出産予定日の6か月前から届出ができます。
(1)産前産後期間に係る保険料軽減届出書
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)母子健康手帳
その他の減免制度については本紙12ページの二次元コード参照
問合せ:保険年金課
【電話】21-6984
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