軽自動車税(種別割)の減免制度についてご案内します。対象の方は、申請期間内に申請してください。
■1.身体障がい者等が所有する軽自動車等に対する減免〔身体障がい者等減免〕
(1)「身体障がい者等」とは
下記の手帳のうち、いずれかの交付を受けており、一定の要件に該当する方です。
身体障がい者手帳 ※等級要件あり
療育手帳(A)
精神障がい者保健福祉手帳(1級)
戦傷病者手帳 ※等級要件あり
(2)減免対象
所有者、運転者および用途が下表のとおりである軽自動車等1台に限り、減免対象となります。
なお、下表の(3)および(4)については、身体障がい者等本人が軽自動車等および普通自動車を所有していない場合にのみ減免対象となります。
(3)令和6年度の申請期間
4月1日(月)から5月31日(金)まで
(4)申請方法
※電子化された自動車検査証(電子車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」の添付が必要です。
(5)注意事項
・自動車税(種別割)の減免を受けている場合、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
・所有者または運転者が身体障がい者等本人と別世帯の場合、申請書に「申立書」の添付が必要です。
・減免決定による口座振替停止処理が間に合わない場合は、口座振替後に還付します。
■2.構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免〔構造減免〕
(1)減免対象
車両の構造が身体障がい者等のために改造されている軽自動車等(車いす移動車など)
(2)令和6年度の申請期間
4月1日(月)から5月31日(金)まで
(3)申請方法
※電子化された自動車検査証(電子車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」の添付が必要です。
(4)注意事項
・新規申請時、自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」などの記載がない場合は、申請書に「車体の構造が分かる写真」の添付が必要です。
・減免決定による口座振替停止処理が間に合わない場合は、口座振替後に還付します。
■3.公益のため直接専用する軽自動車等に対する減免〔公益減免〕
(1)減免対象
公益のために直接専用する軽自動車等(社会福祉法人が所有する車いす移動車など)
(2)令和6年度の申請期間
4月1日(月)から5月31日(金)まで
(3)申請方法
申請方法:申請に必要な書類を揃え、窓口で申請してください。
必要書類:
(1)減免申請書
(2)自動車検査証(写し可)(※)
申請場所:市役所本庁市民税課または各行政センター市民サービス課
※電子化された自動車検査証(電子車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」の添付が必要です。
■その他のお知らせ
軽自動車税(種別割)に係る市民税課からのお知らせです。
◇1.自動車検査証の電子化について
令和6年1月から、軽自動車について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まりました。
軽自動車税(種別割)に係る申請時に「電子車検証」を用いる場合は、併せて「自動車検査証記録事項」の添付が必要です。
◇2.原動機付自転車および小型特殊自動車の申告について
原動機付自転車および小型特殊自動車は、使用の有無や公道走行の有無に関わらず、車両を所有していることに対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを車両に取り付けましょう。
問合せ:市民税課
【電話】21-6703
<この記事についてアンケートにご協力ください。>