令和6年度の標準農作業料金及び農業臨時雇用賃金を、下表のとおり定めましたので参考としてください。
この金額は、令和6年4月1日から適用とします。
■農作業料金
(単位…円/10a)
(1)この料金は、作業項目別の標準的料金を示すもので、双方で作業条件等により協議・決定することを前提としています。
(2)作業項目にない農作業は、双方協議のうえ、決定してください。
(3)この料金は、消費税を含みます。
(4)籾運送のみを受託される場合は、貨物自動車運送事業法の許可を受ける必要があります。
◇出雲地域、平田地域、佐田地域、大社地域及び斐川地域の料金は、下記へおたずねください。
〔出雲地域〕JAしまね出雲地区本部
中部営農センター【電話】31-9055
西部営農センター【電話】53-2168
河南営農センター【電話】43-7007
南部営農センター【電話】84-0213
〔平田地域〕JAしまね出雲地区本部東部営農センター【電話】62-9059
〔佐田地域〕JAしまね出雲地区本部南部営農センター【電話】84-0213
〔大社地域〕JAしまね出雲地区本部西部営農センター【電話】53-2168
〔斐川地域〕JAしまね斐川地区本部営農総合センター【電話】73-9615
■農業臨時雇用賃金
斐川地域を除く全市
1日(8時間)8,000円
1時間あたり1,000円
(1)8時間を超過する場合は、1時間あたり25%増しとします。
(2)この賃金は、農作業に従事するため臨時的(6か月未満)に雇用する場合の標準を示すもので、作業の内容、条件等により双方で協議決定することを前提としています。
(3)斐川地域は、JAしまね斐川地区本部営農総合センター(【電話】73-9615)へおたずねください。
島根県の最低賃金は、時間額904円です。(令和5年10月6日改正)
島根県の最低賃金が改正された場合は、最低賃金以上の額としてください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-6762
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