令和6年度税制改正により、市民税・県民税(個人)の定額減税を実施します。
■対象となる方
個人住民税所得割の納税義務者の方で、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
(1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方です。
(2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の状況によります。
(3)扶養対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の減税を行います。
■徴収方法(令和6年度分)〔定額減税の対象となる方〕
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
→令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均(なら)されます。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得についての特別徴収(年金所得者の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
減税額については、納税通知書の控除欄・特別徴収税額通知書の摘要欄をご覧ください。
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
詳しくは、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
所得税(国税)においても定額減税が行われます。
詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
問合せ:市民税課
【電話】21-6770・21-6898
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