■令和6年度の介護保険料をお知らせしています
第1号被保険者(65歳以上の人)の令和6年度の介護保険料を決定しました。
7月中旬に被保険者の皆さんへお送りする「介護保険料賦課決定通知書(本徴収)」をご確認ください。
■介護保険料の納め方
原則として年金からの引き去りで納めていただきます。
年金額等に応じて納め方が異なります。
◆あなたの年金額は?
◇年額18万円(月額1万5千円)以上
特別徴収
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ引き去りされます。
◇年額18万円(月額1万5千円)未満
普通徴収
偶数月に、口座振替または納付書で納めます。
※特別徴収と普通徴収を併用する場合があります。
◆こんなときは普通徴収になります
◇特別徴収の人の保険料額が本算定後、変更になったとき…
1.増額の場合は特別徴収と普通徴収の併用徴収となります。
2.減額となった場合、翌年の8月までは普通徴収となります。
◇他の市区町村から転入した人は…
前住所地で年金から引き去りされていた人も、当分の間、普通徴収となります。
◇年金担保融資を受けたとき、または年金の現況届の提出が遅れたときなど…
年金からの引き去りができなくなるため、当分の間、普通徴収となります。
◇65歳になった人は…
65歳到達後、約6~8か月間は普通徴収となります。
◆仮徴収と本徴収
◇仮徴収
4月(第1期)
6月(第2期)
8月(第3期)
前年度の保険料額をもとに計算した仮の年間保険料額の半額を3回に分けて納めます。
◇本徴収
10月(第4期)
12月(第5期)
2月(第6期)
令和5年中の収入等をもとに確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた残りの額を3回に分けて納めます。
■保険料を納めないでいると…
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、介護サービスを利用した時に、滞納した期間に応じて下記のような措置があります。保険料は、納め忘れのないようにしましょう。
◇1年以上滞納すると
利用者がいったんサービス費用の全額を負担し、その後、申請により費用の保険給付分(7~9割)が支給されます。
◇1年6か月以上滞納すると
上記の場合に、申請後に保険給付分が支給されず、滞納保険料に充てられることがあります。
◇2年以上滞納すると
上記に加え、利用者の負担割合が3割または4割に引き上げられます。
■困ったときはご相談を!
・災害等の特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の減免や猶予を受けられる場合があります。高齢者福祉課までご相談ください。
・期限までに保険料の納付が困難な場合は、収納課(【電話】21-6647)へご相談ください。
■65歳以上の人の介護保険料の決め方
・年間保険料を計算した結果、年額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。なお、長期譲渡所得や短期譲渡所得がある場合には、それにかかる特別控除額を差し引いた金額を用います。
・「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いた金額のことです。
・第1~5段階の「その他の合計所得金額」に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
問合せ:高齢者福祉課
【電話】21-6212
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