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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります

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島根県出雲市

国が定める「こども未来戦略」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、児童手当制度が改正・拡充されることとなりました。
※6月28日時点の情報を掲載しています。最新の情報は市のホームページで随時お知らせします。

■改正のポイント
◇受給資格者の所得制限がなくなります。
・これまで所得超過により児童手当を受給していない方や、特例給付の受給者も児童手当を受給できます。
・改正前と同様に、対象児童を監護(養育)する者のうち、生計中心者が受給資格者となります。

◇0歳~18歳になる年度末(高校生年代)までの児童が支給対象になります。
・これまでは、0歳~15歳になる年度末(中学生年代)までが支給対象でした。

◇第3子以降の手当月額が30,000円になります。(月額10,000円+加算20,000円)
・これまでは、0歳~高校生年代までの子をカウントし、3人目以降で0歳~12歳になる年度末までのお子さんの手当月額は15,000円でした。

◇「第3子以降」のカウント方法が変わります。
・加算対象となるのは、0歳~22歳になる年度末(大学生年代)までの子の人数をカウントし、3人目以降で0歳~高校生年代までのお子さんです。
※18歳年度末~22歳年度末までの子については、受給資格者が監護相当の経済的負担をしている場合に限ります。

◇手当の支給時期が年6回になります。
・12月以降は、偶数月にその月の前2か月分の手当を支給します。
(例…10・11月分⇒12月に支給。その次は2月)

■児童手当の制度改正に伴う手続について
・新しい制度での児童手当を受け取るために、手続が必要な場合と不要な場合があります。
・対象年齢のお子さん(平成18年(2006)4月2日以降生まれ)がいらっしゃる世帯には案内文書を7月末に郵送します。
・詳しい制度内容や手続方法については、案内文書をご覧いただくか、市のホームページでご確認ください。
・公務員の方は、勤務先で手続についてご確認ください。
・生計中心者が市外にお住まいの方は、その市区町村で手続についてご確認ください。

問合せ:子ども政策課
【電話】21-6963

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