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低所得世帯支援給付金のご案内

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島根県出雲市

(新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への給付)
エネルギー・食料品等の価格が高騰している状況から、特に家計への影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、給付金を支給します。
詳しくは、市のホームページに掲載していますので、本紙の二次元コードからご確認ください。

■1.対象世帯及び支給額
(1)低所得世帯への給付
1.支給額…1世帯あたり10万円
2.対象世帯…令和6年6月3日に出雲市に住民登録があり、世帯全員の定額減税前の令和6年度住民税所得割が課税されていない世帯
※住民税が課税されている親族等の被扶養者のみで構成された世帯は除きます。
※令和5年度または6年度において、7万円または10万円の給付金の支給対象となった世帯を除きます。

(2)低所得者子育て世帯への加算
1.支給額…児童1人あたり5万円
2.対象児童…上記(1)の世帯に扶養されている平成18年4月2日以降生まれの児童
3.その他…令和6年6月4日以降に生まれた児童および令和6年6月3日時点で寮に寄宿するなど別世帯の児童も支給対象となります。給付金の受給には申請が必要です。申請方法は市のホームページをご覧ください。

■2.手続き
対象世帯に対し、7月中旬以降に「確認書」を送付します。必要事項を記入のうえ、返送してください。
受付期間:10月31日(木)まで(返送の場合、当日消印有効)
申請先:出雲市役所本庁1階福祉推進課「低所得世帯支援給付金」窓口

■3.支給時期
市が確認書を受理した日から、おおむね3週間後に支給します。

問合せ:福祉推進課(低所得世帯支援給付金窓口)
【電話】21-6761【FAX】21-6598
【E-mail】fukushi@city.izumo.shimane.jp

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