令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わりました。
制度改正後の手当を受け取るために、申請が必要な場合があります。
申請が必要な方で、まだ申請がお済みでない方は、期限内に申請してください。
※令和6年9月末までに申請された方や、申請不要で増額となる方は、令和6年12月10日に改正後の手当を支給しています。令和6年10月以降に申請された方には、随時、手当を支給しています。
※制度改正後の児童手当が受け取れているか、金融機関の口座をご確認ください。
■制度改正の主な内容
・0歳~18歳になる年度末(高校生年代)までの児童が支給対象になりました。
・受給資格者の所得制限がなくなりました。
・手当の支給時期が年6回になりました。
・第3子以降の手当月額が30,000円になりました。
・「第3子以降」のカウント方法が変わりました。
■申請が必要な方の主な例
・高校生年代以上の子のみを養育している方(一番下の子が高校生年代の方は受給資格がなくなっているため)
・高校卒業~大学生年代の子を養育しており、子が3人以上いる方
・所得超過のため、支給対象外だった方
・高校生年代のお子さんが市外で別居している方
※公務員の方は、勤務先で手続についてご確認ください。
※生計中心者が市外にお住まいの方は、その市区町村で手続についてご確認ください。
※申請が必要かどうかご不明な場合は、お問い合わせください。
■申請期限
令和7年3月31日(月)まで
※期限を過ぎると、手当を受給できない月が生じます。
申請先・問合せ:子ども政策課
【電話】21-6963【FAX】21-6413
【E-mail】kodomo@city.izumo.shimane.jp
※各行政センター(市民サービス課)でも受付を行います。
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