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低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

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島根県奥出雲町

全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、個人が保有する低額の低未利用土地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
主な要件:
(1)譲渡した者が個人であること。
(2)都市計画区域内にある低未利用土地であること。
(3)譲渡額合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡の場合、市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地については、譲渡額合計が800万を超えないこと。
(4)所有期間が5年を超えるものであること。
この長期譲渡所得特別控除を受けるためには、市町村が発行する「低未利用土地等確認書」の他、売買契約書の写しなど書類を添付する必要があります。
確認書の申請方法、添付書類など詳細は町のホームページまたは税務課へご確認ください。

問合せ:税務課
【有線】20-4253
【電話】52-2671

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