■11月は「子ども虐待防止オレンジリボン運動」児童虐待防止推進月間です
◆児童虐待とは?
◇身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどさせる、溺れさせる、首を絞める、縄(ロープ)などにより一室に拘束する、戸外に閉め出すなど
◇性的虐待
・子どもへの性的行為・性的ないたずらをする、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど
◇ネグレクト(養育保護義務の拒否・怠慢)
・適切な衣食住の世話をしない、乳幼児を家に残して外出する、家に閉じ込める、重い病気になっても病院に連れて行かない、子どもの意思に反して学校などに登校させないなど
◇心理的虐待
・言葉でおどす、子どもの心を傷つけることを言う、無視したり拒否的な態度をとる、きょうだい間での差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など
◆子ども虐待かもと思ったら…
ひとりで悩まず、市町村の窓口や児童相談所などに相談してください。
※詳しくは広報紙P7をご覧下さい。
問合せ:[町の窓口]こども家庭センター(こども家庭支援課内)
【電話】54-2504
【有線】31-5000
(内線5165・5166)
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