■―下水道事業3会計が公営企業会計に変わります―
4月1日から公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、合併処理浄化槽事業特別会計の3会計をまとめ、新たに下水道事業特別会計として公営企業会計を適用します。このことにより、使用料の名称が変わることはありません。また、一部納付書の記載内容が変更となりますが、使用者の皆様から新たに提出いただくものや、日々の暮らしに影響を与えるものはありません。詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、水道課までお問い合わせください。
※使用料の計算方法や納付方法についても変更はありません。
問合せ:水道課
【電話】52-2676
<この記事についてアンケートにご協力ください。>