戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりました。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
◆戸籍証明書等の広域交付
広域交付で交付できる証明書:
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
請求できる方:
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
請求方法:本人確認のため、マイナンバーカード、免許証・パスポート等官公庁発行の顔写真付き証明書をお持ちください。
広域交付の対象外:
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)
・郵送請求、第三者請求、委任状による代理人請求はできません。
留意事項:
・相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。
・発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがあります。
・できるだけ時間に余裕をもってご来庁ください。
◆戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要に
令和6年3月1日からは、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(例:婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要です。
問合せ:町民課戸籍係
【電話】54–2510
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