■令和6年度国民健康保険の税率・額は据え置き令和5年度と同率・同額になりました。
令和3年度から本町独自の施策として実施してきた保険税減額は令和5年度をもって終了しました。
※1[所得割]世帯のうち国保の被保険者に係る前年所得に応じた計算
※2[均等割]世帯のうち国保の被保険者数に応じた計算
※3[平等割]全世帯に平等に課税
◆保険税の本算定について
本年度の年税額については、7月から翌年3月までの9回で納付いただきます。
なお、保険税の最高限度額は「後期高齢者支援金分」が24万円に変更となりました。
※特別徴収(年金からの天引き)の方については、これまでどおりです。
◆税額の軽減制度等
(1)低所得者に対する軽減
国保の被保険者(被保険者でない世帯主を含む)に係る前年総所得額が一定の額を下回る場合均等割と平等割を7割、5割、2割の軽減割合に応じて減額します。
(2)非自発的失業者に対する軽減
解雇や雇い止めなど、自己都合でない理由で退職した場合には、離職の翌日から翌年度末までに限り前年の給与所得を100分の30に軽減して税額を算出する制度があります。(申告が必要です。)
(3)一部負担金の減免制度について
災害や火災等特別の事由により生活が著しく困難となった方に対し、病院で診察を受ける際に支払う一部負担金を減免する制度があります。(※ただし、国保税の未納がない方に限ります。)
(4)子どもに係る国民健康保険税均等割の軽減
子育て世代の経済的負担軽減の観点から、国、地方の取り組みとして、国保制度において、未就学児(0歳~6歳)の均等割保険税を5割軽減します。
◆※子どもの均等割「5割軽減」実際にはどうなる?
均等割保険税(年額を100%とした場合)の50%(5割)を減額し、残りの50%(5割)分をお支払いいただくことです。なお、上の(1)に該当される場合は、例えば「7割軽減(70%減額)」該当の場合(1)の均等割軽減後の3割(30%)支払部分からさらに5割(50%)軽減になるため、実質8.5割(85%)軽減となり、1.5割(15%)をお支払いいただくことになります。
問合せ:
・資格について…健康福祉課
【電話】54-2511
【有線】31-5000(内線5120)
・税について…税務課
【電話】52-2671
【有線】20-4000(内線4101)
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