~ひとり親家庭等の生活の安定と児童のすこやかな成長を支援する~
◆手当を受けることができる人(支給要件)
次の要件に該当する児童を養育している父、母または父母に代わって養育している人です。
[年齢]
満18歳に達した年度の3月31日まで
なお、児童が心身に中度以上の障がいのある場合(特別児童扶養手当該当程度)は20歳未満まで
[状況]児童が次の(1)~(9)のいずれかに該当していること
(1)父母が離婚している
(2)父または母が死亡している
(3)父または母が重度の障がいにある
(4)父または母の生死が不明である
(5)父または母が子育てを放棄している
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
(7)父または母が1年以上拘禁されている
(8)婚姻によらないで生まれた
(9)棄児などで父母の存在が明らかでない
▽所得制限について
前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(11月分から翌年の10月分まで)に手当の一部または全部が支給停止となります。
▽現況届の提出について
支給認定を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出してください。
▽手当額(月額)について
※第3子以降は6,440円~3,230円の所得に応じた加算となります。
令和3年3月分から障害年金を受給しているひとり親家庭に「児童扶養手当」の額と「障害年金の子の加算」部分の額との差額が「児童扶養手当」として支給されるようになりました。
問合せ:奥出雲町福祉事務所 福祉係
【電話】54-2541
【有線】31-5000(内線5378・5390)
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