■今年度から徴税される「森林環境税」なぜ創設された?
今年度から始まった森林環境税(国税)は、個人に対して一人年額1000円が課税されます。その経緯について若干説明します。なお、この仕組みは元町長の岩田一郎氏が強く国に働き掛けてきました。
森林には、地球温暖化や土砂災害の防止、水源の涵養・維持、生物多様性の保全といった様々な機能があり、私たちの生活に広く恩恵をもたらしています。しかし、森林・林業の担い手不足、所有者・境界の不明な土地により、森林の経営管理や整備に支障を来しています。森林の機能を十分に発揮させるため、県・市町による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。
このような現状に加え、パリ協定の枠組み(2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み)における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に必要な県・市町の財源を安定的に確保する必要が生まれ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
なお、森林整備が緊急の課題であることから、森林環境譲与税は、2019(令和元)年度から前倒しで、県・市町に譲与されています。
森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、県においては「森林整備を実施する市町の支援等に関する費用」に充てることとされ、森林の多い県・市町に多く配分される仕組みになっています。なお、県・市町は、インターネットなどを利用してその使い道を公表しています。
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