◆改正のポイント
1.支給対象の拡大
0歳から18歳年度末(高校生年代)までの児童が支給対象になります。
2.所得制限なし
特例給付を受けていた方、所得超過で受給対象外であった方が児童手当を受給できるようになります。
3.多子カウント対象の拡大
0歳から22歳年度末のお子さんを多子としてカウントし、第3子以降の児童を認定します。
4.第3子以降の手当加算の増額
多子カウントで第3子以降と認定された0歳から18歳年度末(高校生年代)の児童への支給額が一律30,000円になります。
5.支給回数の変更
年6回(偶数月)にその月の前2カ月分の児童手当を支給します。
(例:12月支給は10月・11月分を支給)
・制度改正に伴い、児童手当の「認定」・「増額」の対象となる方で、手続きが必要な方と不要な方がいます。
・手続きが必要な方には申請書等をお送りしています。同封の書類をご確認、必要事項をご記入の上、下記[提出先]までご提出ください。
詳しくは町ホームページをご覧ください。
提出先:仁多庁舎こども家庭支援課、横田庁舎税務課
問合せ:こども家庭支援課
【電話】54-2504
【有線】31-5000(内線5163)
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