国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合に、申請して認められると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料免除・納付猶予を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されるほか、けがや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。(要件あり)
◆申請免除の種類
・全額免除
・一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
*一部免除の場合は、納付すべき一部の保険料を納付しないと、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります。
・納付猶予
※承認期間は7月から翌年6月末までです。
◆申請できる方
・前年所得が基準額以下の方(基準額は世帯構成により異なります。)
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
・失業や被災により保険料を納付することが困難な方
◆申請に必要なもの
・年金手帳又はマイナンバーカード
・雇用保険受給資格者証等の写し(失業の理由により申請される方)
◆申請場所
町民課(仁多庁舎)、税務課(横田庁舎)
問合せ:
・松江年金事務所
【電話】0852-23-9540(代表)
*音声案内2番→2番
・町民課戸籍係
【電話】54-2510
【有線】31-5000(内線5109)
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