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要介護認定の高齢者に「障害者控除対象者認定書」を発行します

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島根県安来市

介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人で、障がいの程度が一定基準を満たす場合、申請により障害者控除の対象者として認定書を発行します。
この認定書を年末調整や確定申告の際に添付すると、障害者手帳などをお持ちでなくても、本人またはその扶養者が、所得税や市県民税の障害者控除(または特別障害者控除)を受けることができます。

◆認定基準
【障害者控除】
・障がいの程度が、知的障がい者(軽度・中度)・身体障がい者(3級~6級)と同程度
【特別障害者控除】
・障がいの程度が、知的障がい者(重度)・身体障がい者(1級~2級)と同程度
・寝たきり状態(6カ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

◆申請窓口
・介護保険課(健康福祉センター)
・市民課(安来庁舎)
・伯太地域センター(伯太庁舎)
※申請書は申請窓口に設置しています。また市のホームページ(本紙二次元コード)からダウンロードも可能です。

問合せ:介護保険課
【電話】23-3293

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