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自治体の皆さまへ

市県民税、介護保険料、国民健康保険税の納付額をお知らせします。

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島根県安来市

通知書をお送りしますのでご確認ください。

◆市民税・県民税
納税通知書は、6月中旬に発送します
普通徴収の初回(第1期)の納期限は、6月30日(金)です

市県民税は、毎年1月1日現在に住所のある自治体に納めていただく税金です。
安来市では、事業所などから提出された給与支払報告書や、個人で申告いただいた内容をもとに、令和5年度の税額を決定しています。

▽令和5年度の主な改正点
(1)住宅ローン控除の適用期限を4年延長します(令和7年12月31日までに入居した人が対象)。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置として、省エネ性能等の高い認定住宅・既存住宅には、借入限度額を上乗せします。
(2)民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。従来の定義では非課税であっても、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合があります。
(3)健康診断等を受け、スイッチOCT医薬品購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、対象を重点化するとともに手続きを簡素化した上で、令和9年度課税まで5年延長されました。

問合せ:
・課税について 税務課市民税係【電話】23-3040
・納税について 税務課収納係【電話】23-3043

◆介護保険料
決定通知書は、6月中旬に発送します
普通徴収の初回(第1期)の納期限は、6月30日(金)です

介護保険料は、被保険者(本人)や世帯員の課税状況に応じて、11段階に区分されます。令和5年度の介護保険料は下表のとおりです。
納付方法は、原則、特別徴収(年金からの引き去り)ですが、受給している年金額等により普通徴収(納付書による納付、口座振替)になる場合があります。普通徴収の人は年10期に分けてお支払いいただきます。
なお、特別徴収の人は、10月以降の年金からの引き去り額が記載されています(4~8月引き去り額は4月にお知らせしています)。

保険料は、所得に応じて11段階あります

(注)低所得者の保険料軽減実施に伴い、第1~3段階の保険料が減額となっています。

問合せ:介護保険課
【電話】23-3293

◆国民健康保険税
納税通知書は、6月中旬に発送します
普通徴収の初回(第1期)の納期限は、6月30日(金)です

▽納付方法
保険税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
(1)特別徴収
支給される公的年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただく方法です。納付月は偶数月になります。
※口座振替による納付を希望する世帯主は、税務課へお申し出ください。
※世帯主が75歳に到達する年など特別徴収の実施要件を満たさない年は、普通徴収となります。
(2)普通徴収
納付書または口座振替で納付していただく方法で、特別徴収ではない人が対象です。納付月は6月~3月になります。

▽納税義務者は世帯主です
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に加入者がいる場合は、その世帯主が納税義務者となります。この場合の世帯主を擬制(ぎせい)世帯主といいます。
擬制世帯主世帯の場合、世帯主の所得は国民健康保険税の算定には含めません。ただし、軽減判定をする際は、その所得を含めて計算を行います。

▽国民健康保険税の軽減(7割・5割・2割減額)
世帯内の国民健康保険加入者の前年の所得金額の合計(擬制世帯主を含む)が一定以下の場合、下表の(2)均等割額と(3)平等割額を軽減します(所得申告がない場合、軽減の対象外となることがあります)。
※65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等所得額から15万円を控除した額で軽減判定をします。

▽子どもに係る国民健康保険税均等割額の軽減
世帯の未就学児(6歳に達する以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額について、その5割が軽減されます。

▽後期高齢者医療制度創設による経過制度
75歳以上の人が後期高齢者医療制度に移ったことで、国民健康保険税の負担が急増しないよう、一定期間、次のように扱います。
(1)国民健康保険税の軽減(7・5・2割軽減)所得を計算する際、後期高齢者医療制度に移った人も含めて軽減判定を行います。世帯構成や世帯所得が変わらない場合、それまでと同様の軽減が受けられます。
(2)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ったことで、国民健康保険世帯が単身世帯となった場合、移行後5年目まで平等割が半額に軽減されます。さらに6~8年目は、平等割が4分の3に軽減されます。
(3)社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移ったことで、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合(加入の時点で65歳以上75歳未満の人(旧被扶養者))は、申請することで次の減免が受けられます。
・旧被扶養者の所得割が当面の間課税されません。
・旧被扶養者の均等割が2年間半額に軽減されます。
・加入者が旧被扶養者のみの場合は、平等割が2年間半額に軽減されます。
※社会保険(会社の健康保険)等が交付する資格喪失証明書をお持ちの上、国民健康保険加入手続きの際に申請ください。

問合せ:
・課税について 税務課市民税係【電話】23-3040
・納税について 税務課収納係【電話】23-3043
・資格について 市民課保険年金係【電話】23-3084

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