6月1日から、アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。
条件付特定外来生物とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、その規制の一部を当分の間適用除外(規制の一部がかからない)とする生物のことです。
ポイントは次の3点です。
(1)ペットとして飼っている場合は、これまで通り飼うことができます。
(2)野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。
(3)飼うことができなくなったら新しい飼い主を探して譲渡してください。
◆アカミミガメ・アメリカザリガニの規制の概要
詳細は、環境省ホームページ「日本の外来種対策」(本紙二次元コード)でご確認ください。
問合せ:環境政策課
【電話】23-3098
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