■医療費通知
ご家庭の医療費の状況をお伝えするため、医療保険制度では定期的に「医療費通知」を送付しています。
この医療費通知を添付することで、確定申告(住民税申告)の「医療費控除」を申告するときに必要な「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。
医療費通知の取り扱いなど詳しくは、下表をご覧ください。
■医療費控除
申告する人、申告する人と生計を一にするご家族のために、令和5年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされた金額-(所得合計金額×5%※)
※上限額は10万円
・マイナポータルでは、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの医療費情報が一括で取得可能になります。郵送でのお届けよりも確実に早い段階で確認可能です。お急ぎの人は、こちらをご利用ください。
・審査の結果や端数処理の関係で医療費通知の額と領収書の額が異なる場合があります。
・保険金などで補てんされた金額(生命保険、高額療養費、子ども医療費、福祉医療費等)は対象となりません。実際にお支払いになった金額に訂正して申告してください。
・医療費通知に記載がない医療費や保険外負担された医療費がある場合は、領収書に基づき「医療費控除の明細書」に直接、書き加えてください。
■医療費通知の活用方法
医療費控除の申告に必要な「医療費控除の明細書」の作成方法は次の2通りあります。
医療費通知を利用すると記入に要する時間を短縮できます。
(1)医療費通知を利用するとき
「医療費通知」を添付し、医療費明細部分の記入を省略する(領収書は添付不要、保管義務なし)。
(2)医療費通知を利用しないとき
医療機関の発行する領収書に基づき、医療費明細部に直接、記入する(領収書は添付不要、ただし5年間の保管義務あり)。
問合せ:(確定申告の医療費控除について)松江税務署
【電話】0852-21-7711
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