児童扶養手当の所得限度・加算が変わります 22/29 2024.09.20 島根県安来市 11月1日から、児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。 引き上げが適用されるのは、11月分の手当からです。支払いは、11月分と12月分の手当を合わせ令和7年1月に行います。 ・所得限度額の引き上げ ・第3子以降の加算額の引き上げ 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。 一部支給の支給額は、所得に応じて決まります。 問合せ:福祉課 【電話】23-3211 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 あなたが感じる暮らしの満足度を教えてください やすぎ環境フェア2024 開催