■12月2日以降の保険証ってどうなるの?
国の法改正により、従来の保険証からマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を基本とする仕組みに移行しますが、マイナ保険証の利用登録がなくても、今までどおりの保険診療を受けられます。
◆お手元の保険証は有効期限まで引き続き使えます
12月2日時点で有効な国民健康保険および後期高齢者医療の保険証は、保険証の情報に変更がない限り、次の期日まで使用できます。
・お手元の保険証の有効期限
有効期限が令和7年7月31日の人:令和7年7月31日
有効期限が令和7年7月30日以前の人:保険証に記載された日付
※有効期間内でも、他の健康保険に加入した場合、それまでの保険証は使用できなくなります。
・保険証の有効期限が近づいたら・保険証を変更したら
期限までに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。通知が届きましたら、内容の確認をお願いします。
12月2日以降に、新たに国民健康保険または後期高齢者医療に加入する人や、国民健康保険または後期高齢者医療の加入者で登録内容に変更があった人にも、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
▽「資格情報のお知らせ」が交付される人
マイナ保険証を持っている人が対象です。「資格情報のお知らせ」は、医療機関等でオンライン資格確認が利用できないときに、マイナ保険証に添えて提示ください。
▽「資格確認書」が交付される人
マイナ保険証を持っていない人が対象です。後期高齢者医療の加入者で登録内容に変更等があった人には、マイナ保険証の有無に関わらず令和7年7月末まで交付します。
「資格確認書」は、保険証と同じように利用できます。
◆よくある質問
・マイナ保険証が使えないときは?
停電や機器のトラブル等によりマイナ保険証が使えない場合、マイナ保険証に添えて「資格情報のお知らせ」(有効な保険証がある場合は保険証)を提示ください。「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できません。
・マイナ保険証の登録はしたけど、利用が難しいときは?
要配慮者等(資格確認に介助者等の補助が必要など、マイナ保険証での受診が困難な人)には、申請により「資格確認書」を交付します。市民課や各地域センターに相談ください。
・令和7年8月1日からの保険証ってどうなるの?
令和7年7月頃にマイナ保険証を持っていない人や申請により資格確認書を持っている人には、新しい「資格確認書」を、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を送付します。
◆限度額適用認定証等の申請
マイナ保険証には限度額認定証等の情報も含まれるため、市役所での手続きなく利用できます。
ただし、申請が必要な場合もあります。次の点に注意し、必要に応じて申請してください。
・後期高齢者医療の「資格確認書」は、高額療養費に係る認定証情報を「限度区分」として表示(限度額認定証の申請は不要)
・市民税非課税世帯の人で長期入院に該当した場合は手続きが必要
・特定疾病療養受療証は初回手続きが必要
◆職場等で交付された保険証を持っている人(被用者保険の加入者)は
保険者(勤め先の会社等)からの通知等を確認ください。不明な点は保険者に問い合わせください。
問合せ:市民課
【電話】23-3084
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