市では、経済的な理由により、市内小中学校へ通うお子さんの学用品や校外活動などの支払いにお困りのご家庭に、費用の一部を援助する就学援助制度を設けています(申請が必要です)。
援助を受けることのできる事由:
(1)生活保護が停止または廃止になった
(2)市県民税が非課税または減免になった
(3)個人事業税、固定資産税、国民健康保険税が減免になった
(4)国民健康保険税の徴収の猶予を受けた
(5)児童扶養手当を受給している など
援助の対象:学用品費、通学用品費、新入学用品費、修学旅行費、スポーツ振興センター掛金、校外活動費、学校給食費、PTA会費、生徒(児童)会費、クラブ活動費、卒業アルバム代等の一部(上限あり)
その他:
・年度当初から援助を受けるためには、各学校が設けた締切日までに申請が必要です。
・経済的に困難な状況になってしまった場合は年度途中でも申請できます。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ・申込み:
・学校教育課(安来中央交流センター1階)【電話】23-3180
・お子さんが就学している学校
<この記事についてアンケートにご協力ください。>