取引や証明に使う「はかり」(分銅・おもりを含む)は、2年に1回の定期検査が義務づけられており、検査に合格した「はかり」でなければ取引や証明に使うことができません。
該当する「はかり」を使っている事業者は検査を受けましょう。
なお、取引や証明に使用しない一般家庭用の「はかり」は検査対象ではありません。
手数料等詳細は、島根県ホームページ(本紙2次元コード)を確認ください。
定期検査(集合場所検査)日程
問合せ:
検査について…島根県商工政策課【電話】0852-22-6627
会場について…やすぎ暮らし推進課【電話】23-3105
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