介護保険料、市県民税、国民健康保険税の納付額をお知らせします
納税通知書は6月中旬に発送します。普通徴収の初回(第1期)の納期限は7月1日(月)です。
■介護保険料
世帯の市民税課税状況や本人の所得などに基づいて、令和6年度の介護保険料を決定します。対象の人に6月中旬頃、郵送によりお知らせします。
▽納付方法
保険料の納付方法は、原則、特別徴収(年金からの引き去り)ですが、受給している年金額等により普通徴収(納付書による納付または口座振替)になる場合があります。
(1)特別徴収
65歳以上で年額18万円以上の公的年金受給者が対象です。
年金から保険料を差し引いて納付します。
※特別徴収の人は、10月以降の年金からの引き去り額が記載されています(4~8月の引き去り額は4月にお知らせしています)。
(2)普通徴収
年度の途中で65歳になった人や年金額が年額18万円未満の人などで特別徴収できない人が対象となります。
口座振替または納付書で納付します。納付月は6月~3月で年10期に分けて支払います。
(3)併用徴収
前年度の途中で保険料段階が変わった人などのうち、今年度の8月または10月に新たに特別徴収が開始になる人が対象です。「特別徴収」と「普通徴収」の両方の方法で保険料を納付します。
問合せ:介護保険課
【電話】23-3293
■市民税・県民税
個人住民税 定額減税の対象になる人の徴収方法(令和6年度分)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月でならされます。
(2)普通徴収(事業所得者等の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
市県民税は、毎年1月1日現在に住所のある自治体に納める税金です。納税通知書は6月中旬にお届けします。
安来市では、事業所などから提出された給与支払報告書や、本年2~3月に申告いただいた内容をもとに、令和6年度の税額を決定しています。
広報やすぎ5月号でお知らせしたとおり、令和6年度から森林環境税(国税)として国内に住所のある個人に対して、個人住民税均等割と併せて1人年額1000円が課税されます。
▽令和6年度の主な改正点
・個人住民税の定額減税について
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施します。
個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。
対象となる人:前年の合計所得金額が1805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
その他:
・減税額については、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」を参照ください。
問合せ:
・定額減税専用ダイヤル【電話】23-3031
・課税について 税務課市民税係【電話】23-3040
・納税について 税務課収納係【電話】23-3043
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