■医療費通知
家庭の医療費の状況をお伝えするため、医療保険制度では定期的に「医療費通知」を送付しています。
この医療費通知を添付することで、確定申告(住民税申告)の「医療費控除」を申告するときに必要な「医療費控除の明細書」の記入を簡略にすることができます。
詳しくは下記をご覧ください。
■医療費控除
申告する人、申告する人と生計を一にする家族のために、令和6年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
医療費控除額=実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされた金額-(所得合計金額×5%※)
※上限額は10万円
■医療費通知で医療費控除申告が簡単に
医療費控除の申告に必要な「医療費控除の明細書」の作成方法は、医療費通知を利用する場合としない場合の2通りあります。
医療費通知の利用方法は、「医療費控除の明細書」に添付するだけです。
▽医療費通知を利用しないと…
医療費明細部分に、医療機関の発行する領収書に基づき直接、医療を受けた人・病院や薬局などの支払先・医療費などを記入する必要があります。さらに、領収書は添付不要ですが、5年間保管する義務があります。
▽医療費通知を利用すると…
医療費明細部分の記入を省略できます。また、領収書は添付不要で、保管の義務もありません。
問合せ:(確定申告の医療費控除について)松江税務署
【電話】0852-21-7711
■医療費通知の発送時期
・マイナポータルでは、例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月分までの医療費情報が一括で取得可能になります。郵送の通知よりも早く確認できます。e-Taxで申告する人は、こちらが便利ですので、ぜひ利用ください。
※WEB画面やPDFを印刷して、医療費控除の参考添付資料とする場合は、領収書を5年間保管する必要があります。ご注意ください。
・審査の結果や端数処理の関係で医療費通知の額と領収書の額が異なる場合があります。
・保険金などで補てんされた金額(生命保険、高額療養費、子ども医療費、福祉医療費等)は対象となりません。実際に支払った金額に訂正して申告してください。
・医療費通知に記載がない医療費や保険外負担した医療費がある場合は、領収書に基づき「医療費控除の明細書」に直接書き加えてください。
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