■市税の納期限のお知らせ
内容:固定資産税第4期分の納期限は12月28日(木)です。期限までに必ず納めてください。口座振替も12月28日(木)が振替日です。前日までに通帳残高の確認をお願いします。
問合せ:税務管理課
【電話】55-5143
■日曜納税等相談所の開設
内容:市税と国民健康保険料の納付相談を受け付けます。
日時:1月7日(日)9:00~17:00
※次回の日曜相談(予定)は2月4日(日)です。
場所:市役所2階・税務管理課 1階・保険年金課(市役所正面玄関および西側入口からご案内します)
問合せ:
税務管理課【電話】55-5143
保険年金課【電話】55-5267
■固定資産税課からのお知らせ
◇償却資産の申告書は1月31日までに提出を
内容:固定資産税の償却資産(土地・家屋以外の事業用資産)の所有者は、毎年1月1日現在の資産所有状況を市へ申告する必要があります。申告書は12月中旬に発送予定です。期限内の提出をお願いします。
問合せ:固定資産税課
【電話】55-5647
◇居住安全改修に伴う減額措置
内容:一定のバリアフリー改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積100平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1を減額します。
対象:
・新築した日から10年以上経過した住宅であること
・工事費50万円超(補助金などを除く)
・65歳以上の人、障がいのある人、介護が必要な人が居住する住宅
・改修後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
申告期間:工事完了後3カ月以内
問合せ:固定資産税課
【電話】55-5162
◇熱損失防止改修に伴う減額措置
内容:一定の省エネ改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積120平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の3分の1を減額します。
対象:
・平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
・工事費60万円超
・改修後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
申告期間:工事完了後3カ月以内(申告時に、建築士などが発行した証明書を添付してください)
問合せ:固定資産税課
【電話】55-5162
◇住宅耐震改修に伴う減額措置
内容:現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅を対象に減額対象床面積120平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度1年分の固定資産税額の2分の1を減額します。
対象:
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・工事費50万円超
申告期間:工事完了後3カ月以内(申告時に、建築士などが発行した証明書を添付してください)
問合せ:固定資産税課
【電話】55-5162
■国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付済額のお知らせ
内容:納付済額通知書(令和5年1月~12月に納付した金額を記載したもの)を1月下旬に送付します。
1年間に納付した保険料(税)は、所得税および市県民税申告における社会保険料控除の対象です。
その他:後期高齢者医療保険料および介護保険料について、全額を特別徴収(年金引去り)により納付し、年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が届く人には原則として送付しませんのでご注意ください。
問合せ:
国民健康保険料…保険年金課【電話】55-5269
後期高齢者医療保険料…保険年金課【電話】55-5325
介護保険料…介護保険課【電話】55-5930
■国民健康保険の医療費通知(医療費のお知らせ)
内容:松江市国民健康保険では年4回(7月、10月、1月、2月)「医療費のお知らせ」を送付しています。
7~9月診療分は1月に、10~12月診療分は2月中旬に送付します。確定申告をお急ぎの人は、受診時の領収書を保管して申告に利用してください。
問合せ:健康推進課
【電話】60-8174
■国民年金保険料は納付期限内に納めましょう
内容:国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です(月末が休日の場合は翌営業日)。
保険料の納め忘れが続くと老齢年金や万一の時の障害年金や遺族年金を受け取れない場合がありますので、忘れずに納めましょう。
納付書の再発行を希望する人は、年金事務所にご連絡ください。
◇納付書の期限について
『使用期限』と表示のある納付書…使用期限を過ぎた納付書は使用できませんので、年金事務所までご連絡ください。
『納付期限』と表示のある納付書…納付期限を過ぎた場合でも、期限から2年間はその納付書を使用できますので、金融機関、郵便局、コンビニなどで納めてください。
問合せ:日本年金機構松江年金事務所
【電話】23-9540(代表)
※音声案内(2)番→(2)番
※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
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